任意整理の流れはどんなものか

文責:所長 弁護士 伊藤美穂

最終更新日:2024年07月02日

1 任意整理の流れ

 任意整理とは、弁護士が債権者(銀行や消費者金融などの金融機関)との間に入り、利息の減額・免除や、残債務の分割弁済の方法について交渉をすることをいいます。

 任意整理の流れは、このようなものになります。

⑴ 受任通知の発送

 任意整理を弁護士に依頼すると、まずは弁護士から各債権者に対して受任通知が発送されます。

 受任通知とは、弁護士が任意整理の依頼を受けた旨を通知する書面で、これを受け取ると、金融機関は借金の取り立て等の連絡をすることができなくなります。

 また、受任通知を発送した後は、任意整理の和解が成立するまで、債権者への支払いを一旦停止することになります。

⑵ 弁護士費用の分割払い

 受任通知を発送し、返済を止めている間に、弁護士費用の分割払いを行います。

 通常、弁護士費用の分割払いは、任意整理をした後に債権者に支払う金額を予測し、その金額をもとに分割払いを行います。

 これは、任意整理後の支払いの練習という意味合いも兼ねています。

⑶ 交渉開始

 基本的には、弁護士費用の分割払いが終わってから、各債権者と個別交渉が始まり、交渉には1~2か月程度を要します。

 なお、債権者によっては、受任通知を受け取ってから一定期間が経過すると、先行和解の提案をしてくることもあり、提示された条件によっては、弁護士費用の分割払いを終える前に和解を成立させることもあります。

⑷ 支払い開始

 各債権者と交渉がまとまると、債権者への支払いが始まります。

 任意整理を依頼してから支払いが開始するまでの期間は、債権者の対応やおかれた状況等によりそれぞれ異なりますので、ご相談の際に弁護士にご確認ください。

2 任意整理をお考えの方へ

 任意整理をすることで、月々の支払金額を抑えることや、利息の減額・免除によって完済までに支払う金額を減らすことができる可能性があります。

 借金の返済金額が多く生活費が足りない、新たな借り入れをしないと返済が追い付かないなど、借金問題でお困りの方は、任意整理という方法を検討してみてはいかがでしょうか。

 まずは当法人までご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒601-8003
京都府京都市南区
東九条西山王町11
白川ビルⅡ4F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop